| 第 T 章 総 則 (目 的) 第1条 この計画は、消防法第8条第一項に基づき、温品中学校における防火管理業務につ いて必要事項を定め、火災・震災・その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害 の軽減を図ることを目的とする。 (消防計画の摘要範囲) 第2条 この計画は、当学校に勤務する教職員及び登校する生徒、その他出入りするすべて の者に摘要するものとする。 (防火管理者及び事務局) 第3条 防火管理者は教頭とし、事務局を生徒指導部避難訓練係におき、この計画のすべて の事務を行うものとする。 (防火管理者の権限及び業務) 第4条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。 1 消防計画の検討及び変更 2 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施 3 建築物・火気使用設備器具等・危険物施設の検査の実施及び監督 4 消防用設備等の点検、整備の実施及び監督 5 火気の使用または取扱いに関する指導・監督 6 増改築・修繕・模様替え等の工事時における火災予防上の指導 7 生徒・職員に対する防災教育及び各種訓練の年度計画の作成とその実施指導 8 管理権限者に対する助言及び報告とその他防火管理上必要な業務 2 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届け出及び連絡を行うものと する。 1 消防計画の提出(改正の都度) 2 建物及び諸設備の設置または変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続き 3 消防設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導等の要請 4 消防用設備等の点検結果の報告 5 教育訓練指導の要請 6 その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項 (防火管理委員会) 第5条 防火管理業務の適正な運営を図るため、学校長を委員長、防火管理者を副委員長 とする防火管理委員会を組織する。 2 委員は、防火管理者をはじめ学年主任及び各部門の責任者をもって、別表1のとおり 指定するものとする。 3 委員会は、防火管理業務運営上、次の事項を審議するものとする。 1 消防計画の樹立及び変更に関すること 2 生徒の人命・安全に関すること 3 校舎及び消防用設備等の維持管理に関すること 4 予防管理組織及び自衛消防組織の編成に関すること 5 消火・通報及び避難訓練に関すること 6 震災対策に関すること 7 防災教育とその実施方法に関すること 8 その他防災管理に関すること 第 U 章 予防管理対策 (予防管理組織) 第6条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、各教室等に火元責任者を別表2 のとおりに定め、任務分担を指定しておくものとする。 (火元責任者の業務) 第7条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。 1 担当区域内(各教室)の火気管理 2 担当区域内の諸設備器具の維持管理 3 地震時における火気使用器具の使用停止及び安全装置 (消防用設備等の点検) 第8条 防火管理者は、建物内に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために、 点検資格者とともに次により点検を行うものとする。 2 消防用設備等の点検の結果、不備欠陥事項のあるときは、その管理区分に従い早急に 改修すること。 (点検検査の結果及びその記録と報告) 第9条 防火管理者は、点検検査の結果を別記防災対象物維持台帳に記録するとともに消防 用設備等の点検結果については、年に1回消防署長に報告するものとする。 (部外者への委託状況) 第10条 防火管理事務の一部を部外者(合同産業株式会社)に委託している状況については、 別添のとおりとする。 2 警備員は、休日・夜間において校内を定期的に巡回し、火災予防上の安全を確認する とともにその結果を警備日誌に記録し、翌朝管理責任者に報告するものとする。 (自主検査班) 第11条 自主検査班は、建物・火気使用設備器具・危険物施設等の検査を次の事項に留意し、 別表3に定める検査表により実施する。 1 給湯室・業務員室等における火気使用状況の適否及び火気使用設備の構造・管理の 適否 2 理科室・実験室の火気使用器具及び危険物等の貯蔵取扱状況、並びにその管理の適 否、また実験用各種材料等の保管の適否 3 冬期の暖房用ストーブの取扱い、取灰等の処理並びに使用後の処理の適否、特に金 属製煙突の異常の有無確認 4 職員室・警備員室等における煙突・火気管理の適否 5 廊下・階段等の避難上障害となる物品等の有無 (自主点検検査の時期) 第12条 前条による自主点検検査は、月1回行うものとする。なお、平素における外観的な点 検については、各火元責任者が随時行うものとする。 (火災予防上の遵守事項) 第13条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。 1 火気使用器具は、指定された場所以外では使用しないこと 2 火気使用器具は、使用前必ず点検し、安全を確かめて使用すること。また、使用後は、 必ず安全装置を講ずるものとする。 3 火気使用器具の周囲は、常に整理整頓し可燃物を置かないこと。特に冬期に各教室 においてストーブを使用する場合、生徒に対し「ストーブ等の使用時のきまり」を遵守さ せる。 4 火気使用器具を使用する場合は、消火用水または消火器を用意すること 5 ゴミ焼却炉を使用するときは、消火用水を準備して行うこと 第 V 章 自衛消防活動対策 (自衛消防隊の設置) 第14条 自衛消防組織として、防火管理者を自衛消防隊長(以下「隊長」という。)に 生徒指導部避難係を副隊長とし、次の任務分担により、別表4のとおり編成する。 1 火災を発見した者及び通報連絡員は、火災を防火管理者及び各係に知らせる とともに、消防機関に通報すること 2 防火管理者は、消防機関へ通報されたかどうかを確認するとともに、各係に避難及び 消火等必要な指示を行う。 3 自衛消防組織の各係は、別表4のとおり速やかにその任にあたる。 (消防隊への協力) 第15条 自衛消防隊長及び副隊長・各係員は、現場に到着した消防隊に対し、発火点、延焼状 況、逃げ遅れの有無等の情報の提供に努めること 第 W 章 震災対策 (震災予防措置) 第16条 地震時の災害の発生を予防するため、第U章に定める事と併せて、次のことを行うもの とする。 1 工作物、物品の落下、倒壊の防止措置を図る。 2 避難上障害となる物件を置かない。 3 火気使用器具の転落・落下防止及び地震等により作動する安全装置の点検 4 危険物品の転落・落下防止等の措置 (震災に備えての準備品) 第17条 震災に備えて、食料・飲料水・衣類・携帯ラジオ・懐中電灯・医薬品等を準備しておく。 (地震時の活動) 第18条 地震時の活動は、第V章に定めるほか、次によるものとする。 1 出火防止: 各火元責任者は、火気使用設備器具の消火、ガスの元栓の閉止、 出入口の開放等の措置を講ずること 2 情報収集: 自衛消防隊長並びに副隊長は、建物全般についての被災状況と建物周辺の 火災発生状況の把握に努め、各係に必要な指示を与えること 3 避難場所: 防災機関の避難命令または自衛消防隊長の状況判断により、温品八丁目 5−1の温品中学校指定場所に避難すること 第 X 章 防災教育及び訓練 (教育・訓練の実施) 第19条 防火管理者は、次により教育・訓練を行うものとする。 1 消防計画の周知徹底を図ること 2 防火講習会、座談会を実施する。 3 消火、通報、避難誘導等の総合訓練を年2回以上実施する。 4 自衛消防訓練を実施する場合には、別紙様式「自衛消防訓練通知書」により、 消防署へ通知するとともに、必要に応じて指導の要請を行うものとする。 また、「防火対象物維持台帳」に記載しておくものとする。 付 則 この計画は、平成3年9月2日から施行する。 |
| 台風・災害等に対する生徒の安全対策 |