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広 島市立温品中学校協力者会議規程
 平成13年度広島市教育委員会は,新規事業の一つとして,各学校毎に校長が主宰する学校協力者会議を設置す ることを決定した。学校は,学校協力者会議設置要項に基づき,会議の円滑な運営を図るため,広島市立温品中学校協力者会議規程を作成する。

第1条(名称)
 この会の名称は,「広島市立温品中学校学校協力者会議」(以下協力者会議という)と称する。

第2条(目的)
 この規程は,生徒の健やかな成長を図るため,教師や保護者,地域の人々が一堂に会して,教育活動全般にわたって,互いに意見や提言を出し合ったり,支援 したりして,学校・家庭・地域社 会が一体となって,共に生徒を育て,相互に支え合うといった連帯意識を醸成していくための基礎 づくりを進めることを目的とする。

第3条(活動内容)
 協力者会議は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
     (1) 学校教育活動全般にわたっての提言・意見
      @開かれた学校づくりとなるための提言・意見
     (2) 学校教育活動への協力・支援
      @地域の人材に関する情報提供
      A地域の教育力を生かした教育活動の充実
      B特色ある教育活動の展開
     (3) その他,学校教育活動等に必要な事項についての協議
     (4) 協力者会議の内容については,積極的に学校・家庭・地
       域社会等へ広報する。

第4条(委員)
 協力者会議の委員は,校長が学校関係者,生徒にかかわる教育活動への協力・支援を行う地域の代表等に委嘱する。

第5条(委員の人数及び任期)
 委員の人数は15名程度とする。
   2.任期は1年とする。委員が途中で欠けた場合の補欠委員の任務は,前任者の残任期間とする。
    委員は再任することができる。

第6条(会議)
 協力者会議は校長が招集し,主宰する。
   2.学期に2回程度開催する。ただし,校長が必要と判断した時には随時に開催できるものとする。

第7条(役員・任務)
 協力者会議に委員長,副委員長及び事務局長を置く。
   2.委員長は委員の互選で定める。協力者会議の座長となる。
   3.副委員長は,委員の互選で定める。委員長を補佐し,委員長
     に事故があるときはその職務を代理する。
   4. 事務局長は教頭がこの任にあたる。

第8条(事務局)
 事務局は中学校に置くものとする。

第9条(事務費)
 協力者会議に必要な経費は広島市教育委員会の予算配当をもって充てる。

第10条(実施報告書等)
 広島市教育委員会の定めた日までに次の書類を学校教育部指導課長宛に報告するものとする。
     1「学校協力者会議委員名簿」  (様式1)
     2「学校協力者会議実施報告書」 (様式2)

第11条(その他)
 この規程に定めるもののほか,協力者会議の運営に関し,必要な事項は学校・家庭・地域の実態に応じ,校長が定めることができるものとする。

第12条(施行日)
 この規程は,平成13年5月1日から施行するものとする。

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